後部座席シートベルト着用の取り締まり
高速道路のICや休憩所で、この取締りを行っているのを見掛けます。
しかし、「一般道でリヤシートベルトで取り締まられた」という話は殆ど聞きません。
「一般道では後部座席のシートベルト着用は義務ではないからしなくても良いか」
こう思っている方がかなり多いのではないでしょうか。
実はそれは大きな間違いなのです!
◎現在では、全席シートベルトが義務付けられています!
平成20年に実施された【道路交通法改正】によって、全ての座席でのシートベルト着用が義務化されているのです。
{道路交通法第71条の3}
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
という事は・・・
走行する道路に関係なく車が動いている際は乗車している全員がシートベルトを着用しないといけないという事なのです。
◎後部座席シートベルト非着用の危険
シートベルト非着用の危険は、以下のようなものがあります。
{全身を強打する可能性}
事故の衝撃は凄まじく、後席の場合は前席シートや天井やドアに叩きつけられる事になります。
例えば60km/hで走っている車が壁に激突した場合には、ナント14mの高さのビルから真っ直ぐ落ちるのと同じ衝撃を受けるのです。
その衝撃で無傷なはずがありませんよね。
{車外に投げ出されてしまう可能性}
衝突が激しい場合、後席でも車外に投げ出される事があります。
車外に放り出されると後続車両に轢かれたりアスファルトに叩き付けられたりして、場合によっては命の危険に晒される事になります。
{前席の乗員が被害を受ける可能性}
衝突の勢いで後部座席の人が前方に投げ出されて前席の乗員の後頭部に後席の人が激突してしまいます。
前席の人は後席の人とエアバックに挟まれて死傷する事になりかねません。
何故、後席シートベルトの着用に関しての認識が甘いのか
全席シートベルトの義務化は発表されていますが、一般道では後席シートベルトの取り締まりは行われていません。
現時点では{リヤシートベルトは高速道路でのみ}の罰則となっております。
現在は大丈夫そうにも思えますが、法律では{全席着用}が義務となっておりますからいつ突然高速道路以外でも取締りが開始されてもおかしくない状況です。
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